先日お客様(A様)から弊社にご相談がございました。
ご自宅をご売却されるとのことで、既に売買契約を締結されたとの事です。
しかし、その後A様のご事情が変わられまして一旦ご契約されたその契約を解約されたいとの事です。
つきましてはA様から今回ご契約されました売買契約書の内容を拝見させて頂きましたが、その契約書には売買契約を解約する場合に相手方に支払う違約金の内容が記載されております。
当然、今回のA様の場合も契約を解約するには既定の違約金を買主に支払うことになります。
では一旦締結した売買契約を解約するのにいくら位の違約金が発生するのでしょうか。
ごく一般的な例で申し上げますと、仮に売主がご自宅を価格1500万円で売却されて契約時に買主に手付金として100万円を受領されたとします。
この場合、契約書に記載された手付解除日までは売主は受領した手付金の100万円を買主に返金して更に手付金と同額の100万円を買主に支払うことで契約の解除ができます。
しかしながら上記の手付解除日を過ぎてしまいますと、相手方に違約金(例えば違約金を売買価格の10%相当額と定め場合は150万円)を支払うことになります。
また、買主が同様に売買契約を解約した場合も上記の違約金を売主に支払うことになります。
但し、売買契約を解約する場合で買主において住宅ローンの借入ができなかった場合には、一定期間内であれば「買主は違約金を売主に支払うことなしに契約解除ができる」といった内容の特約を売買契約書に付記するのが一般的です。
上記のように一旦締結した契約を解約することは可能ですが、その場合は相当額の違約金を相手方に支払うことになります。