不動産の取引に際しては、契約前にその物件の内容や取引条件等について書面にて買主に説明することが仲介業者に義務付けられています。

これが「重要事項説明(重説)」で、売買契約の場合の主な内容は以下の通り。

 

・不動産の表示、登記簿に記載された事項

・法令に基づく制限の概要、敷地と道路との関係

・私道負担に関する事項、金銭の貸借に関する事項

・飲用水、ガス、電気の供給設備、排水設備の整備状況及びそれらを使用する場合の負担金の有無や費用

・集合住宅(マンション)の場合、1棟の建物やその敷地の権利、管理、使用に関する事項

・売買代金以外に授受される金銭の額と目的

・契約の解除に関する事項

・損害賠償額の予定または違約金に関する事項

・手付金の保全措置の概要等・・・

 

この重要事項説明の内容は不動産を購入する上で全て大切な事柄ですので、もし不明な点がございましたら曖昧なままにせずに必ず確認して理解することが重要です。

例えば、契約締結より前に重要事項説明書を預かって事前に内容を確認しておくこともオススメです。